ミュゼを解約する理由を徹底分析

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ミュゼを解約する理由を徹底分析!!

妊娠や介護も、ミュゼを解約する理由として少なくありません。また、成人アトピーや緑内障、てんかん、うつ病など契約後に何らかの皮膚疾患、内臓疾患、精神疾患を発症してしまうと施術を受けることができず、解約しなければなりません。

 

ミュゼの解約理由で多い意外な理由とは?!

 

ミュゼを解約する人はどのような理由で解約するのでしょうか。ミュゼは契約後、契約者の都合で自由に解約することができますし、未消化分は返金されます。ただ、一旦契約した以上中々解約することはない筈ですが、今後の参考の為にいったいどのような理由で解約しているのか詳しい事情を探ってみたいと思います。

 

ミュゼの解約理由で多いのは、結婚よる生活の変化でしょうか。結婚後、配偶者や同居する義両親に「脱毛エステティックサロンに通うのは贅沢」と咎められてしまい、泣く泣く解約・・・なんてパターンも少なくありません。本人の意思ではなく、家族による理由は意外に感じるかも知れません。既に費用を支払っていれば文句を言われる筋合いはありませんが、厳しい配偶者、義両親は嫁がエステに通う行為自体に難色を示すこともあります。なるべくぶつからない為にも、解約は仕方ないのかも知れません。

 

本当に理不尽な話ですよね。ちなみに、解約の為には契約店舗まで足を運んで手続きをする必要がありますが、ミュゼは女性専用の脱毛エステティックサロンなのでたとえ配偶者でも付き添いはできません。

 

強引に解約を迫られる場合、旦那さんや義父もサロンまで付き添おうとするケースがごく稀にあるようですが、男性は入店できないことを理解して貰う必要があります。サロンにはスムーズに施術できるよう、ノーメイクで待機している女性も多く、いきなり男性に入って来られてしまうと動揺してしまう筈です。

 

妊娠、出産をきっかけにミュゼを解約!!

 

ミュゼを解約する理由、タイミングとして多いのは、妊娠、出産です。ミュゼに限らず、脱毛エステティックサロン、脱毛クリニックでは妊娠、授乳中の施術が制限されます。脱毛の刺激が身体、赤ちゃん、母乳に悪い影響を与えるとは限りませんし、そういった医学的根拠はありませんが、万が一の事態を考慮し、授乳が終わるまでは施術することができません。

 

もし家庭用脱毛器などで脱毛する場合でも、妊娠、授乳中はホルモンのバランスが崩れている為、思うような脱毛効果を得られないそうです。毛根を徹底的に破壊する電気針脱毛ならともかく、フラッシュ脱毛や医療レーザー脱毛の場合、妊娠中既に処理した部分から再び毛が生えることもあるようです。こういった意味でも妊娠、授乳中の施術は避けた方が良いようです。

 

さて、妊娠期間は約10ヶ月、母乳で育てるなら授乳期間は大体2年続きます。中には3歳、4歳になっても卒乳することができず、母乳期間が続くケースも・・・。もし2年以内に卒乳することができても、妊娠期間と合わせて3年近くはミュゼに通うことができません。

 

3年以上のブランクはかなり大きいですよね。卒乳の時期が遅くなれば、4年、5年は通うことができません。しかも、無事に卒乳しても子どもはまだ小さいので、預けるところがなければ2~3ヶ月に1度とは言えミュゼに通う為に家を空けるのは難しいでしょう。

 

お仕事の為ならともかく、脱毛エステの為に子どもを預けるとなると世間の目も厳しくなりそうです。その為、妊娠をきっかけに当分エステに通うのが難しくなると判断し、出産前に解約手続きを済ませる女性が少なくありません。

 

ミュゼの解約理由に多い“ライフスタイルの変化”

 

ミュゼの解約理由で多いのは、結婚、妊娠などライフスタイルの大きな変化です。ミュゼで採用しているフラッシュ脱毛方式では毛周期に合わせて施術するので、実際に通うのは2ヶ月から3ヶ月に1度のペースになります。

 

そしてライフスタイルが激しく変化すると、たとえ2ヶ月から3ヶ月に1度でも通うのが難しくなることも・・・。例えば、家族や実家に介護しなければならない人間が出てきた時、やはり自由に外出するのが難しくなります。

 

最近は結婚適齢期も遅くなり、晩婚化が進んでいますが、当然親の年齢も高くなるので結婚してすぐに自分の両親、もしくは配偶者の両親に介護が必要になるパターンも少なくありません。もちろん、病気や事故で自分の夫や子どもに介護が必要になり、家を空けられなくなる可能性も十分にあります。

 

介護の影響で使えるお金が限られてしまい、少しでも生活費の足しにする為に解約するケースもあります。いずれにしても、ミュゼはしつこく引き止められることなく解約することができますし、消化していない施術料金分は違約金、手数料を引かれることなく返金して貰えるのでご安心下さい。

 

僻地に引越しが決まりミュゼを解約するパターン

 

ミュゼは日本の脱毛エステティックサロンの中でも最も店舗数が多く、現在海外には22店舗、国内には189店舗のサロンをオープンしています。どんどん増えているのでこれからもサロン数は多くなっていく筈ですが、まだミュゼの店舗が近くにない僻地に引越しが決まってしまった場合、やはり通うのが大変と言う理由で解約するケースも・・・。

 

海外にも22店舗ありますが、現在直営サロンがあるのはシンガポール、香港、マレーシア、トルコ、インドネシアに限られます。つまり、アメリカやヨーロッパなどに転勤、引越しが決まってしまった場合も、通うのは不可能ですよね。

 

手数料の支払い、煩わしい手続きを済ませる必要もなく、自由に店舗を移動することができるのがミュゼの魅力の1つですが、通えるエリアにサロンがなければどうしようもありません。コールセンターに連絡し、店舗で解約手続きを済ませましょう。

 

解約手続きは電話もしくはウェブだけで完結することはできません。予約を入れた上で契約した店舗で手続きを行うことになりますが、もし既に引越ししてしまい契約店舗まで行くのが難しい場合、コールセンターに相談し指示を仰ぎましょう。

 

肌質の変化でミュゼを解約

 

ミュゼのコースを契約しても、途中で肌質が激しく変化してしまうと施術を受け続けるのが難しくなる恐れがあります。ミュゼで採用しているフラッシュ脱毛は、エステティックサロンのフォトフェイシャルと同じような美肌作用があるので、脱毛施術のせいで肌が荒れることはありません。むしろ美肌効果がアップする筈です。

 

けれど何らかの理由で、契約当初には問題のなかった肌トラブルが生じる可能性はありますよね。ストレスや病気がきっかけで極度の乾燥肌になってしまった場合も、回復するまでは施術が難しくなります。普段施術する時も、肌があまりにも乾燥している場合はフラッシュ光線を照射できない場合がありますから。出力も弱めても照射が厳しいような状態が続いている上、完治の目処が立っていないなら一旦解約し治療に専念した方が無難です。

 

成人アトピーでミュゼを解約するケースも急増!!

 

最近問題になっている成人アトピーを発症してしまった、と言う理由でミュゼを解約するケースも急増しています。元々アトピー性皮膚炎で、契約時には状態が落ち着いていたものの、途中で症状が酷くなり回復しそうにないので脱毛コースを解約するパターンもあります。そもそもアトピー性皮膚炎を患っている場合、途中から成人アトピーを発症した場合、通院している医療機関の医師から施術許可を貰わなければなりません。

 

アトピー性皮膚炎は通常子供の頃に発症し、大人になると自然に症状が治まることもありますが、近年増えている成人アトピーは乾燥肌と敏感肌がこじれたところにアトピー素因が重なっていきなり発症するようです。花粉やハウスダストなどのアレルギーがきっかけになることもありますし、風邪や過労が引き金になることも。特に多いのは、昼夜逆転の不摂生な生活や、強いストレスなど。

 

成人アトピーを発症してしまったかどうかは、医療機関を受診し血液検査で受けて調べることで分かります。血液中のIgEの濃度を調べれば、皮膚の炎症を引き起こす花粉やダニ、ほこりなどのアレルギー物質を探ることもできます。

 

アトピー性皮膚炎が厄介なのは、一旦この慢性皮膚疾患を発症すると脂漏性皮膚炎やヘルペス、カポジ水痘様発疹症、毛孔性苔癬など諸々の皮膚疾患も併発しやすくなることです。アトピー性皮膚炎に限らず、皮膚に異常が出ている状態では脱毛施術を行うことはできません。

 

皮膚疾患の多くは激しい乾燥を引き起こす傾向もありますし、皮膚疾患が完治、寛解し肌が正常な状態に戻るまでは治療に専念するしかありません。フラッシュ光線はエステティックサロンのフォトフェイシャルのような美肌効果を発揮しますが、皮膚疾患を治すような働きは期待することができません。

 

日焼け肌に目覚めてしまってミュゼを解約

 

日焼け肌に目覚めてしまってミュゼを解約するケースもごく稀にあります。日本では「美肌=美白」と認識されていますし、エステのフォトフェイシャルと同じような美肌効果を得られるミュゼのフラッシュ方式にも人気が集まっています。「色の白さは七難隠す」なんて諺もありますよね。事実、色が透き通るように白いとそれだけで美人度が増す気がします。

 

ただ、ミュゼを契約した当初は“美白命”でも、途中から日焼け肌の魅力に目覚めてしまう可能性もあります。海外ではこんがり日焼けしていることがバケーションを満喫しているセレブの証、とされていますし、日本でもブロンズ肌用のファンデーションが少しずつ出回るようになっています。

 

あるいは、肌を焼くのが目的ではなくても、マリンスポーツや山登りなどのアウトドアの趣味に魅了され、日常的に日焼けするようになるケースも・・・。いずれにしても、日焼け後の肌は医学的には炎症を起こしている状態と同じなので、フラッシュ光線を照射して脱毛することはできません。

 

そもそも日焼けした肌は激しく乾燥しているので、そういう理由からも脱毛施術が難しいと判断されます。同じ出力でも日焼けし乾燥している肌は痛みを感じやすくなりますし、普段特別に敏感肌ではなくても刺激を受けやすい状態で肌トラブルに発展する確率も上昇しています。

 

しかも、日焼けしている肌はメラニン色素が異常に多く存在している状態です。毛根の黒さに反応するフラッシュ光線の効力が分散してしまい、肝心な脱毛効果が薄れてしまいます。シミなど色素沈着が起こる恐れもある上に、しっかり脱毛できないのであれば、日焼け肌にフラッシュ光線を照射する意味がありません。

 

日焼けなどが原因で施術部位にシミや黒子が急増してしまった場合、同じ理由で施術が断られてしまう可能性があります。シミも黒子もそうすぐに消すことができませんから、肌色のテープなどで保護しても難しいようならやはり契約コースの解約を検討しなければならないかも知れません。

 

ミュゼ解約せざるを得ない病気リスト

 

病気もミュゼ解約の理由として少なくありません。皮膚疾患はもちろん、内臓疾患、精神疾患も解約の理由になります。こんな病気を発症してしまうと、ミュゼを解約しなければならない・・・と言うリストをご紹介しましょう。

 

例えば癌や内科系疾患を発病してしまうと、いくら本人が希望してもエステティシャン側が脱毛施術を行うことはできません。服用している薬剤と反応する恐れもあるので、服薬中も医師の許可が必要です。薬物アレルギーも、ミュゼでは施術を断られる持病の1つです。

 

心臓病や糖尿病、甲状腺疾患や肝臓病なども、脱毛施術が難しい病気なので契約後こういった病を発症してしまった場合はコールセンターに連絡し、解約手続きを済ませて未消化分を返金して貰いましょう。ペースメーカーを使用している人間にもフラッシュ光線は照射できません。フラッシュ脱毛は2ヶ月から3ヶ月に1度のペースで1~2年かけて通う必要がありますから、通っている間に何らかの病気を発症する可能性もおおいに考えられますよね。

 

衛生面を考慮しB型肝炎、C型肝炎など感染症もNGです。ヘルペスなどの性病も自己申告と言うことになりますが、エステティシャンに感染被害が及ばないよう自主規制するべきです。肌に異常が現れている場合は、エステティシャン側からも確認されますし、医者の許可証を貰ってくるよう指示される筈です。

 

ピカピカする光に過敏に反応するてんかんも、フラッシュ光線が引き金になって痙攣などの発作を引き起こしやすい疾患の為、ミュゼでの施術はできません。脱毛エステを受ける際注意する点、医師のサインを貰う為の「主治医へのご確認書」が渡されるかも知れませんが、恐らく許可が下りることはないでしょう。

 

その他、緑内障やうつ病などの精神科、心療内科領域の病、それに飲酒中も施術できませんから、アルコール依存症を患ってしまった場合もミュゼの契約を解約することになります。あまり一般的ではない解約理由ですが、今後の参考の為頭に入れておきましょう。

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